婚姻届の書き方や注意点を丁寧に解説 岐阜駅徒歩2分の結婚式場 エグゼクス・スウィーツ

婚姻届の書き方や注意点を丁寧に解説

婚姻届の提出はカップルが正式に夫婦になるための法的な手続きです。
万が一記入内容に間違いがあれば、希望の日付を婚姻日にできない可能性もあります。
今回は婚姻届の記入方法を丁寧に解説します。

婚姻届の作成前にやるべきこと

婚姻届の作成前にやるべきことは以下の3つです。

  • 【1】婚姻届を入手
  • 【2】黒色のペンを用意
  • 【3】【要確認】印鑑を用意

詳しく解説します。

【1】婚姻届を入手

婚姻届を作成する前に婚姻届の用紙を入手しましょう。
婚姻届の用紙は市区町村の役所の担当窓口や出張所で手に入ります。
インターネットから婚姻届の様式をダウンロードもできますが、市区町村によって正式な用紙のみしか受理していない場合もあるため注意が必要です。
また書き間違えに備えて、婚姻届を3枚ほど入手しておくのをおすすめします。

【2】黒色のペンを用意

婚姻届は黒色のペンで記入しなければなりません。
鉛筆やこすって消せるタイプのペンは使用できない点に気をつけましょう。

【3】【要確認】印鑑を用意

2021年9月から婚姻届を作成時の押印は任意になり、記入内容を修正する際にも旧姓の印鑑は必要なくなりました。
ただし一部の市区町村では重要事項を修正する際に、押印を必要とする場合があります。
訂正印が必要になるかどうかは、婚姻届を提出する市区町村に問い合わせましょう。

婚姻届の書き方

婚姻届の書き方を、以下の記入項目に分けて解説します。

  • 【1】届出日・届先
  • 【2】氏名・生年月日
  • 【3】住所(世帯主の氏名)
  • 【4】本籍(筆頭者の氏名)
  • 【5】父母の氏名・続き柄
  • 【6】婚姻後の夫妻の氏・新しい本籍
  • 【7】同居を始めたとき/初婚・再婚の別
  • 【8】同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事・夫妻の職業
  • 【9】その他
  • 【10】届出人署名
  • 【11】証人
  • 【12】連絡先

【1】届出日・届先

婚姻届を提出する日付を、和暦で記入します。
記入内容に不備がない限り、届出日が戸籍の婚姻日になります。
届出日のすぐ下の「〜長殿」という部分には、婚姻届を提出する市区町村の名前を書いてください。

【2】氏名・生年月日

戸籍に記載されている夫婦それぞれの名前を記入します。
婚姻前の名前であることに注意しましょう。
「生年月日」は日本人の場合は和暦で、外国人の場合は西暦で記入します。

【3】住所(世帯主の氏名)

現在の住民票に記載されている住所と世帯主の氏名を記入します。
アパートやマンション名も住民票のとおりに書き写しましょう。
婚姻届と転入届を一緒に出す場合は、新しい住所を記入するのが一般的です。

【4】本籍(筆頭者の氏名)

結婚する前の本籍地と、筆頭者の氏名を戸籍謄本のとおりに書き写します。
夫婦のどちらかが外国人の場合は、国名を記入してください。

【5】父母の氏名・父母のとの続き柄

「父母の氏名・父母のとの続き柄」には父母の氏名を記入します。
父母が婚姻中の場合は、母欄には名前のみの記入で問題ありません。
父母が離婚している場合は父母のフルネームをそれぞれ記入します。
続柄は長男・女の場合は「長」を記入し、そのほかの場合は漢数字を記入しましょう。

なお特別養子縁組の場合は、養親の氏名を「父母の氏名」欄に記入します。
普通養子縁組の場合は実親の氏名を「父母の氏名」欄に、養親の氏名を「養父母の氏名」欄に記入しましょう。

【6】婚姻後の夫妻の氏・新しい本籍

二人で決めた氏にレ点を記入し、新本籍地を書きます。
ただし選んだ氏の方がすでに戸籍の筆頭者になっている場合、新本籍は空欄にします。

【7】同居を始めたとき/初婚・再婚の別

「同居を始めたとき」は結婚式をあげた日付か同居を始めた日付のうち、どちらか早い方を記入します。
「初婚・再婚の別」は初婚か再婚かを選びます。
再婚の場合は死別か離別かどうかを選択のうえ、その年月日を記入してください。

【8】同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事・夫妻の職業

同居を始める前の、夫妻のそれぞれの世帯で該当する職業を選択し「レ点」を付けます。
「夫妻の職業」は国勢調査が行われる年度の場合のみ記入します。

【9】その他

「その他」の欄は必要に応じて記入します。
例えば未成年者が婚姻する場合、父母か養父母の同意が必要になるため、「その他」欄に婚姻に同意する旨と氏名を記入します。

【10】届出人署名

それぞれの婚姻前の氏名を戸籍どおりに書き写します。
現在、押印は任意となっていとなっていますが、押印する場合はスタンプ印やゴム印などを使用しないようにしましょう。

【11】証人

証人として成人している方2名の署名や住所、本籍の記入が必要です。
押印は任意になります。

【12】連絡先

日中に連絡が取れる電話番号を記入します。
記入した電話番号は記入内容に不備があった際に使用されます。

まとめ

今回は婚姻届の書き方をご紹介しました。現在は婚姻届の署名欄や修正に押印は必要なくなりました。
記入内容の修正には二重線で対応するのが一般的です。
修正液や修正テープを使用すると、受理されない場合があるので気をつけましょう。

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